目次でございます。
個人事業主とフリーターの確定申告
私は個人事業主の細々とやっているWEBデザイナーです。
一人でなんでもかんでもやっているタイプです。
人を雇っていないので「源泉徴収の義務者」ではありません。
で、
現在 2021年01月31日で、
会計freeを使って確定申告の「e-TAX 電子申告」をやっています。
そんなに稼いでいるワケではないので、
「税金」がいくら発生するのか?
が、正直気になるところです。
ここで言う税金とは、以下の3つです。
- 所得税
- 住民税
- 国民健康保険料
作製経過は省略して、
確定申告書類が出来上がりました。
見る書類は2つです。
・確定申告書B
・青色申告決算書
です。
所得税青色申告決算書で、所得金額をチェック。
まず、
所得税 青色申告 決算書
(しょとくぜい あおいろしんこく けっさんしょ)
を見てください。
㊸ 青色申告特別控除前の所得金額:766,596円
㊹ 青色申告特別控除額:650,000円
㊺ 所得金額:116,596円
ちなみに㊸ は、「売上-経費」で算出されています。
その㊸に青色控除の65万( e-TAXで電子申告する場合はMAXの65万 )を引くと、
㊺の所得金額116,596円です。
計算を表で表すと以下の通り。
(売上-経費)
-青色65万
--------------
所得金額 116,596円
確定申告書Bで、所得から差し引かれる金額(控除)をチェック。
続いて、
確定申告書B
( かくていしんこくしょ・びー )
を見てください。
以下の5セクションに分かれていますが、
右上:収入金額等
右中:所得金額等
右下:所得から差し引かれる金額
左上:税金の計算
左下:その他
見るのは、
「所得から差し引かれる金額」 です。
各種「控除(こうじょ)」の額が書かれています。
私の場合は、
⑬社会保険料控除:28,100円
⑮生命保険料控除:44,896円
㉔基礎控除:480,000円
㉗医療費控除:66,661円
--------------------------
控除の合計 619,657円
となっています。
所得税額・住民税額・国民健康保険料の、計算方法
はい。
2つの数字が出てきました。
所得税青色申告決算書の所得金額 116,596円
確定申告書Bの各種控除の合計 619,657円
で、
- 所得税額
- 住民税額
- 国民健康保険料
は、
所得金額
-各種控除の合計
------------------------
課税対象になる額
で、求めることが可能です。
よって、
所得金額 116,596円
-控除の合計 619,657円
------------------------
課税対象の額 ▲503,061
となり、マイナスですね。
課税対象の額がマイナスの場合は、
所得税額:0円
住民税額:0円
国民健康保険料:0円
(国保は市区町村による。完全にゼロ免除の場合もあれば、1ヶ月 2,000円の年24,000円の場合もあります。私は後者です。)
課税対象の額が、プラスだったら?
課税対象の額がプラスの場合は、
各種税金が発生します。
例えば、課税対象の額が 100,000円だったらどうでしょう?
所得税の算出方法
課税対象額の計算表
195超~330万円以下 税率10%+控除97,500円
・
・
・
となりますが、
とりあえず課税対象の額が100,000円なら、
100,000円
× 5%
-----------
5,000円
5,000円
+ 0円(所得控除)
-----------
5,000円(所得税)
5,000円
× 2.1%
----------
105円(復興特別所得税)
5,000円
+ 105円
------------
5,105円
5,105円
-源泉徴収税額(例で2,000円)
-------------
3,105円(これが納めるべき、所得税の額)
で、
仮に、課税対象の額が600,000円なら
600,000円
× 5%
-----------
30,000円
30,000円
+ 0円(所得控除)
-----------
30,000円(所得税)
30,000円
× 2.1%
----------
630円(復興特別所得税)
30,000円
+ 630円
------------
30,630円
30,630円
-源泉徴収税額(例で2,000円)
-------------
28,630円(これが納めるべき、所得税の額)
住民税の算出方法
住民税( 都道府県民税 + 市町村民税 )
地域によるとは思いますが、
北海道の場合は、
- 北海道に払う住民税
- 市町村に払う住民税
があります。
で、住民税を分解すると、
- 均等割の分
- 所得割の分
があります。
所得割の分が無料になる人
あともう一つあるのですがややこしいので割愛。
所得割だけではなく、均等割も無料になる人
あといろいろあるのですがややこしいので割愛。
北海道だと、
均等割は、4,000円
(道民税1,000円 市町村税3,000円)
所得割は、
課税対象額×税率10%-住民税控除=所得割
ただし、
課税対象の額が100,000円なら、
35万以下だし28万円以下なので
双方 0円です。(納めるべき、住民税の額)
仮に、課税対象の額が600,000円ならどうでしょうか。
均等割 は、4,000円
所得割 は、
600,000円
× 10%
-----------
60,000円
- 人的控除額などややこしい
-----------
とりあえず30,000円程度???
合計 34,000円~( これが納めるべき、住民税の額 )
国民健康保険料の算出方法
北海道の一部だと、
課税対象の額 100,000円なら、
そこらから、住民税基礎控除で43万円引かれた額で判断します。
100,000円
-430,000円
-----------
この場合はマイナスなので国民健康保険料は0円か、
1ヶ月 2,000円 ×12ヶ月=年間 24,000円 程度発生します。
これが、例えば
課税対象の額 600,000円なら、
600,000円
-430,000円
-----------
170,000円( 計算の元になる )
で、
国民健康保険料は3つから成っています
- 医療保険分
- 後期高齢者支援金分
- 介護保険分 40~64歳
で、それぞれに
- 所得割
- 均等割
- 平等割
が存在して、
+後期高齢者支援金分:3つの割の合計
+介護保険分 40~64歳:3つの割の合計
--------------------------------
払うべき、年間の国民健康保険料
となります。
医療保険分
所得割=17万×8%=13,600
均等割=20,000
平等割=30,000
後期高齢者支援金分
所得割=17万×2%=3,400
均等割=6,000
平等割=8,000
介護保険分 40~64歳
所得割=17万×2%=3,400
均等割=7,000
平等割=7,000
後期高齢者支援金分=17,400
介護保険分=17,400
--------------------
98,400円( これが納めるべき、国民健康保険料の額 )
まとめると、
課税対象の額で税金が決まるということ覚えましょう。
売上
-経費
-青色控除
-その他控除
---------------
課税対象の額
で、
課税対象の額が100,000円の場合は、
所得税額:5,000円(源泉徴収税額0円として)
住民税額:14,000円~20,000円
国民健康保険料:0円~30,000円
課税対象の額が600,000円の場合は、
所得税額:30,000円(源泉徴収税額0円として)
住民税額:34,000円~70,000円
国民健康保険料:100,000円
これらの税金を、
売上
-経費
--------
利益
利益から、払う・納めることになります。
で、
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