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お金・銀行・ローン利率

フリーランスがフリーランスに支払調書、個人事業主が個人に支払調書を発行するのか?

2021年1月29日

メガネちゃん
これは備忘録です。
姉さん
個人が個人に外注に出す場合、支払調書は必要な場合と、必要ではない場合が存在します。
発注を出す側の個人が「源泉徴収の義務者」に該当するか、該当しないかがポイントになります。
「源泉徴収の義務者」に該当する人は以下の通りです。
会社(法人)と、公官庁と、個人事業主です。
ただし、この場合の個人事業主とは、
週休2日ペースくらいで人を雇っている個人事業主のことです。人を雇っている個人事業主は「源泉徴収の義務者」該当します。
逆に、何もかも自分一人でやっている一人親方的フリーランスは「源泉徴収の義務者」該当しません。
( ※ 毎日じゃないけど、週に短時間だけ人をアルバイトとして使っている場合などは、その拘束時間などによって雇っている雇っていないが分かれます。詳しくは国税局か税務署かGoogle先生に尋ねてみてください。)
発注を出す側の個人が「源泉徴収の義務者」該当するなら請け負う側の個人は「源泉徴収税額」を明記した請求書で請求します。
発注を出す側の個人が、「源泉徴収税額」を明記した請求書を受け取ったら、「源泉徴収税額」を除いた請求額を振込む&翌月10日までに「源泉徴収税額」を収めます。で、年明けの1月に「支払調書」を送付します。
ただし、発注を出す側の個人が「源泉徴収の義務者」に該当する場合「源泉徴収」は義務ですが、「支払調書」の発行は義務ではないのです。相手に送らなくても違法ではありません。
そもそも、請け負う側の個人が確定申告する際、「支払調書」は税務署に提出する書類ではありません。
だから発注を出す側の個人は「発行する必要はない」んです。たとえ「源泉徴収の義務者」であったとしてもです。
じゃ、実際に「支払調書」を発行してもらえなかった請け負った側はどうすれば良いのか?ですが、単純です。自分で発行した「源泉徴収税額」の入った請求書のコピーを保管しておけば良いのです。そうすれば累積の「源泉徴収税額」はわかりますよね。自分で。
そして、確定申告の際に、「所得税及び復興特別消費税の源泉徴収税額」に記入すれば良いのです。
たぬき
「支払調書」を発行してきた理由ですが、日本人らしい「思いやり」「善意」以外の何者でもなく、「善意の慣例」といったところです。実際にAmazonなどでは「支払調書」は発行していないみたいですし。今後発行しない企業が増えるみこみらしいとのこと。
説明した通り「支払調書」の発行は「善意」ですので、1月中に送られてこなかったら「催促」するのはちょっと違います。よって1月中に送られてこなかったら自分で自分が過去に請求した請求書のコピーを見ながら「源泉徴収税額」の累計を算出するようにしましょう。
逆に、
発注を出す側の個人が「源泉徴収の義務者」該当しないなら請け負う側の個人は普通の請求書を発行して請求します。( 請求書に「源泉徴収税額」の項目は必要ありません )
発注を出す側の個人は、普通に請求額を振込むだけです。「源泉徴収」しないので、「支払調書」の発行もしません。
たぬき
ついでに、
たぬき
発注を出す側会社法人は、請け負う側の個人から「源泉徴収税額」の入った請求書を受け取った場合、税金を代わりに納めるワケですが、会社法人請け負う側への「支払調書」を発行(してもしなくても良い)する他に、税務署「支払調書」を提出しなければなりません。
たぬき
で、発注を出す側税務署に提出する用の「支払調書」には、請け負う側の個人の「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要です。よって、会社法人は個人に対して「マイナンバーを知らせてください」と連絡します。
たぬき
(連絡してくるのと同時に、普通の会社の場合は「特定個人情報等の適切な取り扱いに関する基本方針(プライバシーポリシー)」の紙を送付してくるのが普通です。そういった類の紙を送らずに「マイナンバーを知らせてください」と来た場合は会社に対して尋ねてください。)
たぬき
毎年同じ会社へ「源泉徴収税額」の入った請求書を送っている個人の場合は、昨年のマイナンバーデータを会社側が保有しているはずなので、再度尋ねられることはないかと思います。ただ尋ねられたら教えてあげましょう。

 

源泉徴収について

お金を貰ったら、所得税が発生します。

普通は貰った人が、所得税を納めに行きます。

しかし、

「 所得税をあらかじめ引いた額 」を貰うほうが、貰う側にとっては楽です。

だって、貰って終わりなんですもの。

このあらかじめ引くことを、「 所得税の源泉徴収 」と呼びます。

 

で、

会社に勤めているサラリーマンは、

会社から給料をもらいますが、

振り込まれる額は、

税金が引かれた給料の額となります。

 

サラリーマンに代わって会社が「源泉徴収」してます。

会社は「源泉徴収義務者」だから「源泉徴収」しなければなりません。

そして、源泉徴収した額をもって、サラリーマンが払うべき税金を、サラリーマンに代わって国などに納めます。

 

 

では、私たち個人事業主・フリーランスはどうでしょう?

相手の企業から仕事を請け負い、達成すると報酬が振り込まれますが、

普通に請求書を作って、請求したところで

相手の企業が、

・税金の天引きと、

・天引きした分を税金として納めること

を、やってくれるはずがありません。

普通は源泉徴収してくれません。

 

ただし、

「特定の仕事」の報酬の場合にのみ、

相手の企業を「源泉徴収義務者」に変身させることが可能。

相手企業は

・私たちフリーランスが納めるべき所得税額を報酬から源泉徴収し、

・残りの額を私たちフリーランスの口座に振り込み、

・私たちフリーランスの代わりに、源泉徴収した額をもって、税金を代わりに払ってくれます

 

「特定の仕事」はデザイン業・原稿業・ナレーション業・講演業など。

 

会社・企業は、「源泉徴収の義務者」です。

よって、私たちがデザイン業を企業から請け負った場合、

その企業は「源泉徴収の義務者」となり、

私たちへの報酬振込の際は、前もって「源泉徴収」しなければなりません。

 

 

ただ、私たちも

「フリーランスだから全部、企業側がやってくれるんだ。らくちんだね」

ということにはなりません。

ではなにをやるのか?

請求書に、「源泉徴収やってくれ!」と指示を書かなければダメなんです。

 

その指示の言葉が、

「 源泉徴収税額(10.21%)▲ ○○○○○ 円 」

です。請求書の小計欄・消費税欄の次辺りに仕込むのが普通です。

 

で、

請求書で、節税ができます。

ご請求額:440,000円

100,000円

300,000円

-----------

合計 440,000円(税込)

↑ こんな書き方の人はそうそういないとは思いますが、これだと損をします。

試しに「指示の言葉」を添えると以下の通りに。

ご請求額:395,076円

100,000円

300,000円

-----------

合計 440,000円(税込)

源泉徴収税額(10.21%)▲ 44,924 円

 

で、

ちゃんと消費税を入れるとこうなります。

ご請求額:399,160円

100,000円

300,000円

-----------

小計 400,000円

消費税 40,000円

合計 440,000円

源泉徴収税額(10.21%)▲ 40,840 円

 

ご請求額が、4,084円増えました!

 

源泉徴収税額は、

料金消費税明確に分けている場合、

料金だけが課税対象となり、料金のみに10.21%を掛けます。よって消費税が入らない分、税金の金額も小さいというワケです。

料金消費税明確に分けていない場合、

合計金額に10.21%を掛けるので、税金の金額が大きくなります。当然ですね(笑)

 

よって、

企業に請求書を送る際は、

・料金は料金

・消費税は消費税

と明確に分けてください。

そして、指示の言葉である、

「 源泉徴収税額(10.21%)▲ ○○○○○ 円 」を付け加えましょう。

 

まとめると、

私たちフリーランスが、特定の仕事を企業から請け負った場合、

企業は「源泉徴収の義務者」となる。

・私たちは請求書に「源泉徴収税額」を入れる

企業は「源泉徴収の義務者」なので私たちの報酬から「源泉徴収」する

企業は私たちの代わりに、所得税を納める

企業は、次年度の1月に私たちの代わりに税金を納めたぞと、証拠の「支払調書」を発行して送付する。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 

 

 

では、企業から請け負ったのではなく、

私のようなフリーランスから、私が特定の仕事を請け負った場合どうなるのか?

このフリーランスは「源泉徴収の義務者」となるのか?

 

発注フリーランスが、ひとり親方でやっている場合は「源泉徴収の義務者」とはなりません。

よって、私が発行する請求書には、「 源泉徴収税額(10.21%)▲ ○○○○○ 円 」を追加しません。

 

発注フリーランスが、週休2日くらいのペースで従業員を雇っている場合「源泉徴収の義務者」にさせることが可能。

よって私が発行する請求書には、「 源泉徴収税額(10.21%)▲ ○○○○○ 円 」を追加してOK。

で、年度明けの1月に、発注フリーランスは私に「支払調書」を発行、送付しなければならない。

 

※ ↑ 「源泉徴収の義務者」は、請求書に掛かれた源泉徴収税額を、しっかり源泉徴収して、納める義務がありますが、

「支払調書」に関しては、「源泉徴収の義務者」だとしても「支払調書を発行する義務」はありません。

慣例から善意で発行してくれている意味合いが今日では強い。

よって、遅いからと言って催促するのは、ちょっと違うらしい。

それに、「支払調書」という紙は、確定申告には不要なんです。

厳密に言えば、こちらが発行した請求書の「 源泉徴収税額(10.21%)▲ ○○○○○ 円 」を

こちらがキチンと把握して控えておけば良いだけのハナシです。

よって、来年度からは、「支払調書は待たない」

「請求書の 源泉徴収税額(10.21%)▲ ○○○○○ 円」を控えておく

を、実行しましょう。

 

■■■■■■■■■■■■■■■■

 

では、逆に、

私が特定の仕事で、フリーランスに外注を出した場合はどうなるか?

私は一人親方でやっており、常駐社員を雇っていない。そのため「源泉徴収の義務者」とはならない。

そのため、相手から届いた請求書にもし「 源泉徴収税額(10.21%)▲ ○○○○○ 円 」と指示があった場合、

「私は源泉徴収の義務者ではありませんので、源泉徴収することができません。よって、源泉徴収税額の欄が無い状態で訂正した請求書を送ってください」と言う。

 

それでも、「支払調書」くれーと言われたら・・・。

合計支払額を記入して、源泉徴収税額を0円と記入した紙を発行してあげましょう。(っていうかそんなくれくれ言う人いるのかしら??)

 

 

 

会社企業が発注、個人事業主が請負の、支払調書のまとめ

「 国税庁が指定する仕事内容 」の外注で、

会社企業法人 → 請負個人フリーランス

という流れの場合なら、

① 請負個人フリーランスは、源泉徴収税額の入った請求書を作って請求
② 発注法人は、支払った翌月に源泉徴収税額を収めに行く
③ 発注法人は、年度明けの1月に請負側に支払調書を発行する

ということです。お約束です。

 

個人事業主→個人事業主の支払調書はどうなる?

「 国税庁が指定する仕事内容 」の外注で、

発注個人フリーランス → 請負個人フリーランス

という流れではどうでしょう?

・請負個人フリーランスは、源泉徴収税額の入った請求書を作って送付するのか?
・発注個人フリーランスは、支払った翌月に源泉徴収税額を収めに行くのか?
・発注個人フリーランスは、年度明けの1月に請負側に支払調書を発行するのか?

 

と、いろいろ考えますが

これだけでは答えは出せません。

大事なことが抜けています。

 

源泉徴収・義務者(げんせんちょうしゅう・ぎむしゃ)ってなんだ?

そもそも、

源泉徴収税額を納めるのは、

「 源泉徴収 義務者 」だけです。

( げんせんちょうしゅう ぎむしゃ )

以下が該当します。

  1. 会社企業
  2. 官公庁
  3. 個人事業主(フリーランス)

よって、会社企業

「 国税庁が指定する仕事内容 」を外注に出すなら、

相手問わず100%「 源泉徴収 義務者 」になります。

 ※ で、請け負った側は、発注元が源泉徴収 義務者の対象であるなら、源泉徴収税額の入った請求書で請求しなければなりません。

 

 

 

あれ?

よく見ると「 個人事業主 」も「 源泉徴収 義務者 」ですね・・・。

  1. 会社企業
  2. 官公庁
  3. 個人事業主(フリーランス)

 

 

しかし!!

以下に該当する場合は、

・個人事業主だけど、常時人を雇っていない。マジで一人でやってる個人事業主

「源泉徴収 義務者」ではありません。

 

 

では、

先ほどの「 流れ 」をもう一度見てみましょう。

 

「 国税庁が指定する仕事内容 」の外注で、

発注個人フリーランス → 請負個人フリーランス

これだけだと、

発注個人フリーランスが、

  • 源泉徴収 義務者なのか?
  • 源泉徴収 義務者ではないのか?

が不明なんです。

そのため、請負個人フリーランスは、

  • 源泉徴収税額の入った請求書で請求すればいいのか?
  • 源泉徴収税額を無視した請求書で請求すればいいのか?

が分からないんです。

 

よって、以下の通り

2パターンが存在します。

 

マジ一人、個人事業主→個人事業主の、支払調書のまとめ

 

発注個人フリーランス → 請負個人フリーランス
(マジ一人の個人)

であるなら

① 請負個人フリーランスは、源泉徴収税額を「無視」した請求書を作って送付
② 発注個人フリーランスは、普通に支払うだけ。

となります。

請負個人フリーランスに対して、発注個人フリーランスは支払調書の発行はしなくてよい。

 

 

人を雇っている、個人事業主→個人事業主の、支払調書のまとめ

発注個人フリーランス → 請負個人フリーランス
(週休2日等で
連続して
1人雇っている個人)

逆に、人を雇っているタイプの個人フリーランスの場合は、

① 請負個人フリーランスは、源泉徴収税額の入った請求書を作って送付
② 発注個人フリーランスは、支払った翌月に源泉徴収税額を収めに行く
③ 発注個人フリーランスは、年度明けの1月に請負側に支払調書を発行する

と、なります。

 

ただし、

請負個人フリーランスに、発注個人フリーランス側が

「 人を雇っているのか・雇っていないのか 」

なんて分かるはずがありません。

よって発注個人フリーランス側から、

「 私は個人事業主で人を常時雇っているため、源泉徴収 義務者に該当します。そのため、請求書には源泉徴収税額を含んで請求していただけますようお願い致します。」

と、発注の際に一言添えるのがマナーです。

 

 

 

番外編:支払調書と、請求書の源泉徴収税額

支払調書は、「 源泉徴収税額 」を示す書類です。

 ※ 詳細に言えば、税金を前払いで納めた証拠の紙。税金分を引いた額の請求書を発注元に送って、発注元があなたに報酬を振り込んで、かつあなたに代わって税金を払う。で、発注元が「あなたの代わりに納めましたよ」っていう証拠の紙が支払調書。

 

 

「 発注した企業 」は、

「 外注を請け負った企業 」または「 外注を請け負ったフリーランス個人」に対して、

報酬を支払います。

 

ただし、「 外注内容 」によっては「 国税庁が指定する仕事内容 」に該当する場合があります。

 

該当する仕事内容に対する、報酬( 料金と消費税を明確に分けている場合は、料金のみ。分けていない場合は 料金+消費税 )が、100万円以下であれば

10.21%の税金( 源泉徴収税額 )を納めなければなりません。

 

で、源泉徴収税額を収めるタイミングですが、

請負側から送られてきた源泉徴収税額が含まれた請求書に対し、

「発注した企業」が報酬を支払った場合、

「発注した企業」が支払ったその翌月10日までに源泉徴収税額を納めるのが普通です。

 

請負側の、請求書の書き方

「 国税庁が指定する仕事内容 」に該当しない場合は、

以下の通り「 普通の請求書 」でOKです。当然ですね(笑)

請け負ったフリーランス個人は、普通の請求書を作って請求しましょう。

( 請求書は、料金と消費税を明確に分けている場合は、源泉徴収税額は小さくなります。以下の請求書は消費税をちゃんと個別表示しているバージョンです。よって10.21%を掛けるのは料金のみです。逆に料金と消費税を明確に分けていない場合は合計金額に10.21%を掛けることになるので税金が高くなる=手取が低くなります。 )

○○料 60,000円

○○料 20,000円

----------------

小計  80,000円

消費税10%  8,000円

----------------

請求 88,000円

 

 

が、

仮に、○○料 60,000円 が

「国税庁が指定する仕事内容」に該当する場合で、

発注元が、会社企業である場合、または人を雇っている個人の場合

請け負ったフリーランス個人は、

以下の様な「 源泉徴収税額 」が含まれた請求書を作って請求しなくてはいけません。マナーです。

指定仕事料 60,000円

○○料 20,000円

----------------

小計  80,000円

消費税10%  8,000円

源泉徴収税額10.21% ▲6,126円

----------------

請求 81,874円

6,126=(60,000)×10.21% )

 

 

ただし、

「 国税庁が指定する仕事内容 」に該当する場合でも、

指定仕事料=50,000円以下の場合で、

かつ、

デザイン・講演料・原稿考案の場合だと、

「 源泉徴収税額 」を無視しても良いことになっております。

WEBデザイン料 49,000円

○○料 80,000円

--------------------

小計  129,000円

消費税10% 12,900円

--------------------

請求 141,900円

※ デザイン料 49,000円(←5万以下)

 

そのため、

請求書を作る側( 請け負った側 )が

注意することが必要です。

 

 

 

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